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引っ越ししたら住民票そのままはNG!?移さないと罰金もある?

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引っ越しをすると、荷造りや荷ほどきの他にも、

電気や水道、ガスなどの立会い、印鑑登録やクレジットカードの住所変更など、

やることは山積みですよね。

 

一つ一つこなしていくしかありませんが、

忘れてはいけないのが住民票の移動です。

 

住民票は、それぞれの市区町村で作られる住民に関する記録で、

運転免許取得時や就職時、パスポート取得時、賃貸契約時など、

実生活において必要となる場面が多々あります。

 

引っ越しの時には住民票を移さなければならないのは知っていても、

他にもやらなければならないことが沢山ありすぎて、面倒になってしまいますよね。

 

特に、近場への引っ越しなら住民票を移す必要もないのでは?

と疑問に思う方もいるでしょう。

 

今回は、引っ越しをした際の住民票について、

詳しくご紹介します。

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引っ越ししたら住民票そのままはNG!?

 

そもそも住民票を移すというのは、

市区町村に登録してある自分の住所を変更するということです。

 

元々住んでいた所のすぐ近くに引っ越す場合でも、

例外はありますが、住民票の移動は必要です。

 

市外に引っ越す場合は、

まず旧住所の市役所にて転出届を出します。

 

転出届は引っ越す14日前から受け付けてもらえるので、

前もって忘れないうちに出しておく人も多いです。

 

これを提出することで、

前に住んでいた市区町村からあなたの住民としての記録が無くなります。

 

そして、引っ越した後に新住所の市役所にて、

引っ越しから14日以内に転入届を出します。

 

すると、転入先の市区町村の記録にあなたの住所が新しく登録され、

住民票に記載される住所も新しくなります。

 

この一連の作業が終わると、

無事「住民票を移す」という作業が完了したことになります。

 

元々住んでいた所のすぐ近くに引っ越す場合(同じ市区町村内での引っ越しの場合)は、

市役所にて「転居届」を提出します。

 

3種類の届け書を紹介しましたが、

実は全て同じ「住民異動届書」という用紙に記入します。

 

私も引っ越しをする際に、「転出届」という用紙、

「転入届」という用紙がそれぞれあるのだと思い込んでいましたが、

 

「住民異動届書」の中の「異動事由」という欄に、

転入届・転居届・転出届・その他など〇で囲むようになっています。

 

また、「転居届」というと、

郵便物を新住所に転送してもらうための「転居届」と混同してしまいがちですが、

市役所に提出するものは郵便局の転送サービスとは全く別物になります。

 

同じ転居届という名称になっているため、

間違えないように気をつけましょう。

 

ちなみに郵便局に提出する「転居届」とは、

旧住所宛ての郵便物を新住所へ転送してくれるサービスのことを指します。

 

郵便物が旧住所から転送されるのは届け出から1年間限定なので、

その間に保険や銀行などの住所変更を行い、

全ての郵便物が新住所へ送られるように手続きを行いましょう。

 

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引っ越ししたら住民票を移さないと罰金も!?

住民票は移さないと何か罰則があるのでしょうか?

 

「届けを出すのが面倒だから絶対に移さない!」

と考える人はほとんどいないかと思います。

 

考えられるのは、「引っ越しがもう少し落ち着いてから市役所に行こう」

と後回しにしているうちに、

提出期限である転入後14日間を過ぎてしまうパターンです。

 

転入届を引っ越し後14日以内に提出しなければ、

「5万円以下の罰金」となります。

 

転入届の提出は、住民基本台帳法第52条に、

はっきりと記載されている法律の一つなので、国民の義務です。

 

したがって、

転入届の未提出(=住民票を移していない)は法律違反なのです。

 

これについては、転入届だけでなく転居届も同じです。

 

同じ市区町村内だから大丈夫だろうと思ったら大間違いです。

近場での引っ越しでも、忘れずに転居届を提出しましょう。

 

しかし、この法律違反に関する罰則は、

各自治体の判断にゆだねられているというのが実情です。

 

「次回からは気を付けてくださいね」と厳重注意だけで終わるところもあれば、

1カ月遅れただけでも厳しく罰している自治体もあります。

 

いずれにせよ、住民票の移動は国民の義務なので、

引っ越ししたら最優先で行くものだと頭に留めておきましょう。

 

住民票を移さないでも良い正当な理由!?

住民票の移動は法律でも義務付けられているということが分かりましたが、

実は住民票を移さなくても良いケースがあります。

 

それは、新住所での生活が1年以下と分かっている場合です。

 

実は、法律で住民票の移動が定められているのは

「1年以上継続して生活拠点が移動する場合」なので、

数か月だけの転勤や里帰りなどの場合は住民票の移動が必要ありません。

 

また、新住所での生活が1年間以上と分かっていても、

家族が前住所で生活していて、いずれそちらへ戻る予定の場合、

 

つまり単身赴任などの時には住民票を移す必要はありません。

進学での一人暮らしも同じです。

 

卒業後は実家へ戻るのであれば、

住民票を一人暮らしの住所へ移動する必要はありません。

 

成人式は住民票のある自治体から案内が届くので、

実家で参加する予定ならなおさら住民票は残しておいた方が良いでしょう。

 

しかし、車の免許更新は住民票のある市区町村でしかできない、

選挙権が与えられないなどのデメリットもあるので注意が必要です。

 

まとめ

 

引っ越しに伴う作業はたくさんありますが、住民票の移動は後回しにせず、

引っ越し後すぐに市役所へ行くようにしましょう。

 

手続き自体はとても簡単なものなので、

罰金が科せられてしまってはもったいないです。

 

ただし、住民票の移動をしなくても良いケースであれば、

住民票を移動しないことのデメリットも考慮しながら、

引っ越し前に決めておくと良いですね。

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